(65-1)「参府(さんぷ)」・・①江戸時代、大名などが江戸へ参勤したこと。②また、一般に江戸へ出ること。出府。ここでは松前藩9代章広が出府を命じられたことをいう。
章広は、この年、天保3年(1833)10月12日開帆、11月8日に江戸到着。
(65-1)「被仰出候(おおせいだされそうろう)」・・命令を発せられなさった。「命じ出だす」「言い出だす」の尊敬語。
(65-2)「継肩衣(つぎかたぎぬ)」・・継上下(つぎがみしも)。肩衣(かたぎぬ)と袴(はかま)をそれぞれ別の生地で仕立てた江戸時代の武士の略儀の公服。元文(1736~41)末頃から平日の登城にも着用した。
*肩衣(かたぎぬ)・・室町末期から素襖(すおう)の略装として用いた武士の公服。素襖の袖を取り除いたもので、小袖の上から着る。袴(はかま)と合わせて用い、上下が同地質同色の場合は裃(かみしも)といい、江戸時代には礼装とされ、相違するときは継ぎ裃とよんで略儀とした。
*<漢字の話>「衣(きぬ)」・・ジャパンナレッジ版『日本国語大辞典』には、<上代では日常の普段着。旅行着や外出着は「ころも」といった。そのため「きぬ」は歌ことばとはならなかったようで、複合して「ぬれぎぬ」以外は三代集以降姿を消す。院政期以降は衣服の総称でなくなり、「絹」の意の例が見えはじめ、軍記物語では上層階級や女性の着衣の意味で用いられている。語源上は、材質の「絹」とかかわるか。下層階級の衣服は「いしゃう」であった>とある。
*「歯に衣着せぬ」・・思ったとおりをずけずけと言うこと。「衣」を「ころも」と発音するのは誤り。また、「𥿻着せぬ」も誤り。
*<漢字の話>「裃(かみしも・はかま)」・・「衣偏」+「上下」で、国字。
(65-4)「御留守居(おるすい)」・・①江戸時代、諸大名家の職名。江戸に在勤し、藩主に代わり、幕府をはじめ諸藩との交渉、連絡にあたった者。幕府法令が諸藩に達せられるときなど、江戸城に出頭し、これを受領した。
②また、大名の他行(出府)に際し、藩にとどまり、その留守を預かった者。
ここでは、②
(65-6)「被二申聞一候(もうしきかせ・られ・そうろう)」・・告げ知せられました。「申聞」を「申し聞く」と読めば、「申す」(話す)と、「聞く」という正反対の所作を一緒にすることになり、訳がわからなくなる。「申聞」は、「もうしきかせる」で、<申しあげてお聞かせする。告げ知らせ申しあげる。また、「言い聞かせる」を重々しく言う>(『日本国語大辞典』)
したがって、組成は、下一段「申し聞かせる」の未然形「申し聞かせ」+尊敬の助動詞「被(ら)る」の連用形「被(ら)れ」+候。
(65-2)「恐悦(きょうえつ)」・・「恐悦」は、相手の過分な好意やもてなしに対して喜びの気持ちを表す言葉。「もったいない」、「恐れ多い」というニュアンスが含まれている。
(65-4)「蠣崎次郎」・・文政10年(1827)4月、蝦夷地回島御用をつとめ、福山を出立した。
(65-5)「蠣崎三七」・・文政9年(1826)11月8日、家老格となる。
(65-9)「尋(たずね・ただし・ききだたし)」・・「尋ねる」は、ここでは、「問いただす」の意味。尋問。
(65-8)「常右衛門」の「常」・・脚部の「巾」が、「ヽ(点)」か、「一」になる場合がある。
(65-9)「帰郷」の「郷」・・「郷」のくずし字は、きまり字で、形で覚えるしかない。
(67-2)「和佐五郎」・・松前重広の幼名。松前9代藩主松前章広の5男。「和佐・五郎」ではなく、名の「和佐五郎」。9代藩主章広の長男慶之助、次男見広(ちかひろ)、三男久之助が相次いで早世し、更に、この日(天保3年4月28日)5男和佐五郎(重広)を失ったことになる。
(66-2)「退役(たいやく)」・・役職を退くこと。役をやめること。
(67-2)「長病(ながやみ)」・・長い間、病気であること。また、その病気。ながわずらい。ながやまい。実際は、和佐五郎は、早世した。
(67-2~3)「不レ被レ為レ叶」・・叶うことがおできにならなくて。
① 「かなひ(い)なされず」・・組成は動詞「叶う」の連用形「叶ひ(い)+動詞「為(な)す」の未然形「為(な)さ」+尊敬の助動詞「被(る)」の未然形「被(れ)」+打消の助動詞「不(ず)」の連用形「不(ず)」。
② 「かなは(わ)せられず」・・租税は、動詞「叶う」の未然形「叶はわ」+尊敬の助動詞「為(す)」の未然形「為(せ)」+尊敬の助動詞「被(らる)」の未然形「被(られ)」+打消の助動詞「不(ず)」の連用形「不(ず)」。
(67-6)「伺御機嫌(ごきげんうかがい)」・・①相手のきげんを見てうまくとりいろうとすること。②目上の人を訪問して、その人や家族の安否をたずねること。ここでは②。
(67-5)「殿様」・・松前藩9代藩主章広。章広は前年の天保2年(1832)4月9日、松前に帰国し、天保3年(1833)10月12日開帆、11月8日に江戸到着。テキストの天保3年4月28日は、松前で執務していた。
(67-5)「若様」・・昌広の孫・良広。昌広の嫡男の相次ぐ死亡で、文政10年(1827)11月3日、良広を嫡孫(継承者)に決め、幕府に願書を提出、同月16日許可された。
(67-7)「鳴物高声(なりものたかごえ)」・・藩主やその家族などの死去や法事に際して、「鳴物高声停止」(音楽など娯楽をつつしむ)などの服忌令(ぶっきりょう)が出された。
江戸時代、大葬・国葬などの際、国中あるいは江戸・京都に令を発して、一定期間、一般人民に、営繕・音曲を禁止した。
(67-8)「御家中(ごかちゅう)」・・江戸時代大名家の内の総称として用いられ、したがって家臣団全体を総称する場合が多かった。
(67-8)「町(まち)、在(ざい)」・・町と在。「在」は「在郷(ざいごう)」の略。いなか。在所。特に、都会から少し離れた所をいうことが多い。ここでは、松前城下と、東西の在郷。
(67-9)「普請不レ苦(ふしんくるしからず)」・・普請は行ってもよい。服忌令(ぶっきりょう)の内容に、「普請停止」もあるが、ここでは、普請を服忌の対象にしていない。
(68-1)「定式(ていしき・じょうしき)」・・さだまった形式。一定の方式。一定の儀式。
(68-1)「忌服(いみぶく・きぶく)」・・「きぶく(忌服)」の湯桶読み。また「きぶく」とも。一定の期間、喪に服して家にひきこもること。「忌(き)」は穢(けがれ)を忌(い)むこと。「服」は喪服(そうふく)の意。服忌(ぶっき)。
*「服忌令(ぶっきりょう)」・・近親者が死没した際、喪に服する期間を定めた江戸幕府の法令。服は喪服、忌は紀で、年・節と同じく期間を意味する。ほかに、産穢・死穢など触穢に関する規定も付されていることが多い。文治政治を推進した五代将軍徳川綱吉は、儒者林鳳岡に同木下順庵・神道方吉川惟足らを協力させて服忌制度を整備させ、貞享元年(1684)2月日、服忌令を公布した。同年四月には、幕府の許可を得ずに服忌令を板行した者が処罰されているから、この令が発令後ただちに民間にも流布したことが察しられる。服忌令は、その後、細部について数回の改正があり、八代将軍吉宗のとき、元文元年(1736)9月15日の改訂令で最終的に確定した。この改訂令は、親族の服忌を尊卑・親疎の程度によって六段階に分け、ここに規定された範囲の親族が原則的に親類とされて、種々の法的義務を課された。幕府の服忌令は武士および庶民に適用されるもので、諸藩においてもおおむねこれが準用されている。
*以下は、溝渕利博著「讃岐高松藩における死の政治学と幕藩制的社会秩序の維持強化(上) =服忌令等葬送儀礼関連法令の政治文化史的役割を問うなかでー」(『高松大学・高松短期大学研究紀要第60・61合併号』所収 2014)に見る高松藩の服忌の例
(1)将軍の場合・・普請・鳴物・高声等停止、郷中諸殺生・魚鳥売買停止、川普請相止・諸事相慎、(宝暦11年=1761=の九代将軍徳川家重薧御の際)
(2)将軍夫人の場合・・七日間の普請・鳴物・高声等停止、弥火元入念(明和8年=1771=の十代将軍家治の正室倫子薧去の際)
(3)天皇の場合・・七日間の普請・鳴物等惣而高声等停止、諸事相慎、火元入念、郷中井川普請穏便、三日間の仕掛之普請相止(安永8年=1779=の後桃園天皇崩御の
際)
(4)藩主の場合・・①(領内全域へ)諸殺生禁止、津留、火之元等入念、諸事穏便、
②(町方へ)魚商売・諸殺生・鍛冶屋槌音・檜物屋槌音・綿打槌音・普請鳴物高声の停止、遊山の禁止、他所からの出入りの禁止、町年寄の昼夜見廻り励行、出口番所の監視、町中木戸・路地の〆切りなど三十三項目
③(浦方へ)家業之殺生・魚鳥商売の停止など三項目
④(郷中へ)家普請鳴物等の停止、川普請の停止、山分猟師及び諸殺生の停止、塩屋方手代の諸事静・相慎、昼夜火之廻り、鍛冶・鋳物師・木綿打・桶師等の停止など九項目、合計四十五項目にわたる細々とした服忌規制が出されている。(享保20年=1735=の高松藩三代藩主松平頼豊逝去の際)
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