(48-1)「勘定吟味役下役(かんじょうぎんみやくしたやく)」・・勘定吟味役配下の役職。高500石、役料300俵。勘定吟味役の配下には、勘定吟味方改役(7名、役高150俵で役扶持10人扶持)、その下に、勘定吟味方改役並(5名、役高百俵、持扶持勤めで役扶持七人扶持)、さらに勘定吟味方下役(10名、持高、勤めで役扶持3人扶持)をそれぞれ設けた。

 *勘定吟味役

・設置と改廃止・・天和2年(1682)創置。元禄12年(1699)ひとたび廃止された.正徳2年(1712)新井白石の建議に基づき再置。ついで享保年中(1171636)増員され、以後おおむね四~六名が常置されて慶応3年(1867)に至り廃止された。

・職務・・職務は勘定所での金穀の出納、封地の分与、幕領年貢の徴収と郡代・代官の勤怠、金銀の改鋳、争界の訴訟など一切の監査である。さらに勘定奉行とその属吏に不正があれば直ちに老中に開陳する権限があった。

(48-1)「出役(しゅつやく)」・・江戸幕府の職制。他の役職を兼役する場合の職名。出役には役料が与えられ、兼務する役職の常勤になる場合があり、出役から昇進する例もある。

(48-1)「長谷川就作」・・『蝦夷紀行』には、勘定吟味役村垣範正の配下の勘定吟味方改役下役として「長谷川周作」の名がある。

(48-1)「御普請役」・・江戸幕府の職名。享保9年(1724)に勘定奉行支配御普請役として新設。関東諸河川・用水の御普請を担当した。宝暦3年(1753)からは勘定奉行支配となった。勘定所詰御普請役は諸国臨時御用などを勤めた。

(48-2)「代(かわ)り」・・代り役。ある人の役目を、他の人がつとめること。また、その人。だいやく。

(48-2)「福岡金吾」・・『蝦夷日記』には、勘定吟味役村垣範正の配下の天文方に「福岡金吾」の名がある。

(48-2)「津田十一郎」・・『蝦夷日記』には、勘定吟味役村垣範正の配下の天文方に「福岡金吾」の名がある。津田も、この時期、御普請役代り役だったか。

(48-2)「御小人目付(おこびとめつけ)」・・江戸幕府の職名の一つ。目付の支配に属し、幕府諸役所に出向し、諸役人の公務執行状況を監察し、変事発生の場合は現場に出張し、拷問、刑の執行などに立ち会ったもの。また、隠し目付として諸藩の内情を探ることもあった。定員50人。小人横目。

(48-2)「藤田幸蔵」・・『蝦夷日記』には、目付堀織部の配下に「藤田幸蔵」の名がある。

(48-5)「シヨウニ岬」・・シラヌシの北、カラフト南西部の野登呂半島にある地名。日本名「宋仁」を当てる。

(48-9)「イサラ」・・カラフト西海岸中部の地名。コタンウトロの北。日本名「伊皿」。「北蝦夷地西浦クシユンナイよりナツコまで足軽廻浦為致候行程荒増申上候書付」(東京大学史料編纂所刊『大日本古文書 幕末外国関係文書の十四』・以下『足軽書付』)には、「ウチヤラナイ」とあり、「此所川有、巾三間、石地、山は雑立木、小岬有、波立之節は通行成かたし」とある。

(48-10)「チトカンベ」・・カラフト西海岸中部の地名。『足軽書付』には、「チトカンヘシ」とあり、「此所出崎、嶮崖通行難相成、山道有、又滝抔有之、絶景奇岩有り」とある。

(49-5)<見せ消ち>・・「より」の左に、見せ消ちの記号「ヒ」が二つあり、右に「江」と訂正してある。ここは、「より」は誤りで読まない。「ライチシカ辺より」でなく、「ライチシカ江」と読む。

(49-6)「湖辺より北之方コタンウトロ」・・「湖」は、「ライチシカ湖」。「北之方」とあるが、『足軽書付』

を計算すると「コタンウトロ」より、6里半ほど北にある。

(49-9)「当時」・・現今。ただいま。当節。

(49-10)「故土(こど)」・・生まれ育った土地。故郷。郷土。

(50-5)「聳へ」・・文語体では、ヤ行下二段動詞「聳ゆ」の連用形は、「聳え」。「聳へ」なら、終止形は、

ハ行の「聳ふ」だが、そういう言葉はない。文語調では、ここは、「へ」は「え」で、「聳え」が本

来。

(50-6)「天度(てんど)」・・緯度。



(50-7)「ホコラ」・・『足軽書付』の「ホコラニ」の項に、「此処スメレンクル家三軒有、川有巾凡弐間、砂浜石地も少々有之、高山青木立」とある。なお、テキストP51には、「ホコラニ」とある。また、『足軽書付』の順路は、キトウシとホコラニが逆になっており、ホコラニの方が、南、つまり、ホロコタンよりである。

(51-2)「キトウシ」・・『足軽書付』の「キトウシ」の項に、「此処川有、巾三間、鱒漁多シ、スメルンクル家弐軒有、砂浜連山青木立、別而高キ大山有、ライチシカよりナツコ迄最一ノ高山ニ而、頂草生、其形リイシリ山之如シ」とある。

(51-4)「薙髪(ていはつ・ちはつ)」・・髪を剃る。剃髪。

(51-5)「乾隆の小銭」・・「乾隆」は、中国清朝6代皇帝乾隆帝在位(1711~1799)の時代。「小銭」とは、「制銭―つまり清朝が正規に発行した銅銭―以外の品質の悪い銅銭」(黨武彦著「乾隆末年における小銭問題について」=『九州大学東洋詩論集312003=)

(51-8)「するどき」・・形容詞「鋭(するど)し」の連体形。「鋭し」は、勇ましくてつよい。精鋭である。

(51-8)「剣下」・・『蝦夷地廻浦録』は、「釼」を「腰」とし、「腰下」としている。なお、影印の「釼」っは、「剣」の俗字で、日本では多く姓氏に「つるぎ」として用いられる。

(51-9)「大指(おおゆび・おおよび・おおおよび)」・・手足の指のうちで、もっとも太い指。おやゆび。

(51-9~10)「闘諍(とうそう)」・・いさかい。

(51-1011)「矢狭間(やざま)」・・城壁や櫓(やぐら)などの内側から外をうかがい矢を射るためにあけた小窓。矢間。

(51-11)「閉籠(へいろう・へいろ)」・・家などにとじこもって外に出ないこと。