(106-23)「揚屋入(あがりやいり)」:揚屋に入牢させること。また、入牢させられること。

 「揚屋(あがりや)」は、牢屋。本来は、江戸時代、江戸小伝馬町(東京都中央区日本橋)の牢屋敷内にあった牢房の称。揚屋に入る未決囚は牢屋敷の牢庭まで乗物で入り、火之番所前で降りる。このとき鎰役は送ってきた者から、囚人の書付を受け取り、当人と引き合わせて間違いがなければ、当人は縁側(外鞘)に入れられる。鎰役の指図で縄を解き、衣服を改め、髪をほぐし、後ろ前に折って改める。改めたあと、鎰役が揚屋に声をかけると、内から名主の答があり、掛り奉行・本人の名前・年齢などのやりとりがあり、鎰役の指図で、平当番が揚屋入口をあけて、本人を中に入れた。

 *「揚屋」を「あげや」という場合は、近世、遊里で、客が遊女屋から太夫、天神、格子など高級な遊女を呼んで遊興する店。大坂では明治まで続いたが、江戸吉原では宝暦10年(1760)頃になくなり、以後揚屋町の名だけ残った。「揚屋入(あげやいり)」は、遊女が客に呼ばれて遊女屋から揚屋に行くこと。また、その儀式。前帯、裲襠(うちかけ)の盛装に、高下駄をはき、八文字を踏み、若い衆、引舟、禿(かむろ)などを従え、華美な行列で練り歩いた。おいらん道中。

(106-5)「日光海道」:日光街道。東京から宇都宮市を経て日光市に至る道路。江戸時代の五街道の一つ。江戸日本橋を起点として、千住から宇都宮までの一七宿は奥州街道と同じ道を通り、宇都宮から分かれて徳次良・大沢・今市・鉢石を経由して日光に至る。日光道中。宇都宮までは奥州街道と共用。

(106-5)「海道」:①海上の航路。海路。船路(ふなじ)。②海沿いの道。海沿いの諸地方に通ずる道。また、その道に沿った地域。③街道に同じ。④特に、東海道をいう。

ジャパンナレッジ版『日本国語大辞典』の語誌には、

 <(1)古くは①を表わすには「海路」が多く使われ、「海道」は主として(2)の意だった。中世、「保元物語」などの軍記物語に頻出する「海道」は④である。

(2)中央から見てその区画の最遠方に至る路線上に海路が含まれる場合、その行政区画ばかりでなく、路線もまた「…海道」と呼ばれた。中世以降、鎌倉─京都の往還が最重要路線となったため、「海道」といえば東海道を指すようになった。④の挙例「平家物語」の「海道宿々の」はその意だが、次第に固有名詞という意識が薄くなり、人通りの多い〈主要道〉という一般名詞③が確立した。

(3)これに基づいて「日光海道」「甲州海道」などの名付けが行なわれたが、これらが海から遠いため、今度は「海」字が不適当と意識されるようになり、「街道」と書かれるようになった。

(4) 「海道」「街道」の表記については、「諺草」が「今俗に陸路を海道と云はあしし。街道といはんが然らん」と論じ、それを挙例の「俚言集覧」が論評していることや古辞書類に「街道」が見えないこと等から、漢籍からの借用というよりは、書き換えによって出現した表記とするのが妥当と思われる。

(5)近世に入ると「街道」の表記が目立つようになるが、次第に「海道」とは同音異(義)語として意識されるようになったものである。

(106-5)「房川(ぼうせん)」:日光道中栗橋宿と中田宿(現茨城県古河市)とを結ぶ利根川の渡船場で、栗橋関所とともに日光道中のなかでも重視されていた交通の要衝であった。呼称の由来は栗橋宿の常薫寺が法華坊と称すことからその坊前の渡の意であるといい(風土記稿)、また中田宿の円光寺が玉泉坊といった頃、坊下の川を坊川とよんだという説、当時この辺りの流れが房状に膨らんでおり、房川(ふさがわ)渡が音読みされたという説もある。「郡村誌」は「ばうかはわたし」と読む。中田渡ともよぶ。

(107-2)「抱子(かかえこ・かかえっこ)」:置屋などでかかえている芸娼妓。

(107-2)「酌取奉公(しゃくとりぼうこう)」:宴席に出てお酌をする勤め。

(107-3)「受判(うけはん)」:請判。契約当事者の債務や身元を保証するために保証人が押す判。また、保証人となって判を押すこと。請けあいの判。

(107-4)「口書(くちがき)」:江戸時代の訴訟文書の一種。出入筋(民事訴訟)では、原告、被告双方の申分を、吟味筋(刑事訴訟)では、被疑者、関係者を訊問して得られた供述を記したもの。口書は百姓、町人にだけ用いられ、武士、僧侶、神官の分は口上書(こうじょうがき)といった。

(107-6)<くずし字>「伺之節」の「節」:全体に、縦長になる場合があり、特に、脚部の「即」の最終画の縦棒が極端に伸びる場合がある。

(107-7)「訳合(わけあい)」:ことの筋道。理由や事情。訳柄。

(107-7)「口達(くたつ)」:書面でなく、口頭で法令や命令などを伝達すること。

(108-1)「加州」:加賀国(石川県南部)の別称。賀州とも。ただし、「伊賀」が「賀州」ということが多いので、「加賀」は、「加州」という場合が多い。影印の「州」は、異体字の省略体。

 *ほかに、旧字体「澁」の旁の草体(略体)「渋」は、常用漢字に「昇格」した。

(108-1)「橋立(はしたて)」:現石川県加賀市橋立町。江戸後期から明治中期にかけて活躍した北前船の船主や船頭が多く居住した集落。船主数は享和元年(1801)四六人、文化6年(1806)四九人、文政10年(1827)二七人。有力な船主には久保彦兵衛・西出孫左衛門・酒谷長兵衛らがあり、藩の財政改革にも積極的に協力した。現在、国指定の重要伝統的建造物群保存地区に指定されれいる。保存地区には往時の様子を伝える船主屋敷が起伏に富む地形に展開しており、敷石や石垣には淡緑青色の笏谷石(しゃくだにいし)が使われ、集落に柔らかな質感を与えている。

(108-2)「入津(にゅうしん・にゅうつ)」:船が河海の津(港)にはいること。入港。

(108-3)「深浦(ふかうら)」:現青森県西津軽郡深浦町。県最西端にある日本海に臨む港町。中世には西浜と称され、安藤氏の支配下にあった。近世には弘前藩領。

(108-4)「小箪笥(こだんす)」:小さい箪笥。「箪笥」は、

 (1)中国では、竹または葦で作られた、飯食を盛るための器のことを「箪」「笥」といい、丸いものが「箪」、四角いものが「笥」であった。

(2)日本における「箪笥」の初期の形態がどのようなものであったか知ることはできないが、「書言字考節用集‐七」には「本朝俗謂書為箪笥」とあり、近世初期には書籍の収納に用いられていたようである。

(3)その後、材質も竹から木になり、「曲亭雑記」によれば、寛永頃から桐の木を用いた引き出しなどのある「箪笥」が現われ、衣類の収納にも用いられるようになり、一般に普及していったという。

(108-6)「錠前(じょうまえ)」:「錠」は「鎖(ジョウ)」の当て字。「ジョウマエ」は、重箱読み。戸などにとりつけて、開かないようにする金具。なお「前」は接尾語で、その属性、機能を強調していう。「腕前」「男前」など。

(108-6)「小松前」:現松前町字松城。松前城下の一町。小松前の地名について上原熊次郎は「夷語ポンマツナイなり。即、妾の沢又は小サき女の沢と訳す。ポンとは小イと申事。マツは婦人の事なり」「妾の事をポンマツと云ふ」と記し、続けて「則此沢に妾の住けるゆへに此名ありと云ふ」とする。福山城の南側、大松前川と小松前川に挟まれた海岸沿いの地域。沖之口役所があり、有力商人が軒を並べる城下の中心であった。

(108-8)「弐分金」:江戸時代の金貨の一種。二分判ともいう。四分で一両だから、二分金は一両の半分。文政元年(一八一八)にはじめて鋳造された。同十一年品位の異なる二分金が作られたが、貨幣の背に刻された紀年の「文」の字が、前者は楷書、後者は草書であったため、それぞれ、真文二分金(判)、草文二分金(判)とよばれた。その後も、安政三年(一八五六)、万延元年(一八六〇)、明治元年(一八六八)に鋳造されており、それらの通用期間・量目・品位・鋳造高は別表のとおりである。草文二分金以後のものが、当時の小判に比し、品位が低かったのは、一つには改鋳益金(出目(でめ))を得るためであったが、安政以降は、外国との通商が開けたために、不利な条件で金が海外に流出するのを防ぐ意味もあった。しかし幣制に統一を欠き、金銀比価が均衡を失していたために、その目的は達せられなかったが、国内では良貨が退蔵され、二分金が大量に流通した。さらに明治元年から二年までに、二百万両に近い劣悪な二分金が維新政府の手で鋳造された上に、多量の贋貨も市中に出廻ったため、明治初年には二分金が主要な通貨として用いられた。また明治七年に旧貨幣の価格を定めたとき、二分金二枚=一両の価値が算定の基準とされた。

(108-8)「浅黄木綿(あさぎもめん)」:木綿織物の一つ。経(たていと)、緯(よこいと)ともにあさぎ色に染めた糸を使って平織りにした無地の木綿。多くは裏地用に用いる。

(108-8)「肌附(はだつき)」:肌着(はだぎ)。

 *「肌付金(はだつけがね・はだつきがね)」:肌身はなさず持っている金銭。肌につけて大切にしている金。所持金。はだつきがね。

**浮世草子・好色五人女〔1686〕四・三「殊更見せまじき物は道中の肌付金(ハタツケカネ)」

(109-9)「壱朱金」:江戸時代の金貨幣。一両の十六分の一、一分の四分の一に相当する正方形の金貨。品位きわめて悪く、形も小さく、取り扱いが不便で、俗に「小二朱」とも呼んだ一朱の金貨としては、文政期改鋳の一環として、文政七年(一八二四)に発行した一種があるのみ。一個の重さは〇・三七五匁(一・四一グラム)という軽量である上に、規定の品位は三百六十五匁、江戸時代を通じて無類の悪弊であった。通用開始は七月二日と布告されているが、大坂では、七月二十一日から鴻池善右衛門・米屋平右衛門ら十五軒組合の両替屋たちが、二朱金一万五百両を預って引替えにあたった。しかし上方での評判はいたって悪く、主として古二朱銀と引き替えた高は、九月十六日現在で、ようやくにして二千両余。以後、大坂へ一朱金を差し登せることは御免ねがいたいと訴えるほどであった。それにしても、天保四年(一八三三)七月までの発行量は二百九十二万両に達した。

(108-11)「金高(かねだか・きんだか)」:金銭を合計した額。金額。

(109-1)「南鐐銀(なんりょうぎん)」:二朱銀の異称。八枚をもって金一両とする「金代り通用の銀」。つまり、二枚で一分、八枚で一両に当たる。南挺。江戸時代、安永元年(一七七二)以後鋳造された。「鐐」は白銀の美しいものの意。純分比百分の九十八という良質の銀(上銀)を素材としているので南鐐と呼ばれた。なお、幕府は、南鐐一朱銀(文政一朱銀)を鋳造、7月より通用開始した。

*P108・8行~P109・1行の計算

 ①「弐分金拾両」:4分で1両だから、「弐分金」は2枚で4分=1両。

   10両=2分金×10=20枚(2分金換算)

 ②「壱朱金三両」:1朱は、1両の16分の1。3両は16×3=48枚(1朱金換算)

 ③「南鐐銀二両」:(イ)「南鐐銀」は通常、2朱銀だから、2枚で1分。8枚で4分=1両。二両は16枚。(ロ)南鐐一朱銀の場合は、(イ)の2倍で32枚。

(109-3)「猿(さる)」:扉(とびら)や雨戸の戸締まりをするために、上下、あるいは横にすべらせ、周囲の材の穴に差し込む木、あるいは金物。戸の上部に差し込むものを上猿(あげざる)、下の框(かまち)に差し込むものを落猿(おとしざる)、横に差し込むものを横猿という。(『ジャパンナレッジ版『日本国語大辞典』』)

 *以下、出村道昭氏(6班)のコメント

  「猿」は、一般的に雨戸の戸締り用に使用する。仕掛けについては、「上げ猿」「落し猿」「横猿」があり、それを固定するための「寄せ猿(または、送り猿とも)」がセットになっている。

 『吟味役中日記』の「表入口戸猿外より錐にて明」の読み方だが、

   「表入口戸、猿、外より錐にて明」と読んでも

    「表入口、戸猿、外より錐にて明」と読んでも意味には違いがない。

  しかし、①の「猿」のみの単独表現では、ぎこちない言葉遣いではないか。「猿」は、雨戸に使用するのが一般的であり、「上げ猿」「落し猿」「横猿」の仕掛の総称の呼び方として「戸猿」(雨戸の猿の意)という方が素直な呼び方ではないか。

(110-4)<くずし字>「其旨共」の「共」:脚部の「八」の左払いが省略される場合が多い。

(110-7)「不包(つつまず)」:かくさず。「包む」は、表面にあらわさないで心の中にかくす。心にひめる。涙をこらえることにもいう。

(112-5)「内証(ないしょう)」:影印の「証」は旧字体の「證」。人に知らせないこと。あら

 わにしないこと。

(112-6)「取〆り(とりしまり)」:「〆」は、国字。「封」の草体の極端な省略とする。ここでは「締」の略として使われている。