(113-3)「下男供」の「供(ども)」:名詞・代名詞に付いて、そのものを含めて、同類の物事が数多くあることを示すが、必ずしも多数とは限らないで、同類のものの一、二をさしてもいう。人を表わす場合は「たち」に比べて敬意が低く、目下、または軽蔑すべき者たちの意を含めて用いる。現代では、複数の人を表わすのに用いられることが多い。名詞に付いて複数を表す。人を表す名詞に付いた場合は、「たち」よりも敬意が低い。

*「共」と同語源。一般には、「共」が多いが、「供」は、現在、「子供(こども)」などに残っている。

(113-4)「親ニ代り」の「代」:「代」に左払いの「ノ」があり、「伐」に見えるが、筆運びの勢いの「ノ」。

(113-6)「篤与(とくと)」の「与」:「与」は変体かなではなく、漢文訓読の助辞の「与」

の訓読みであり、日本語の古文や古文書に援用されたもの。

 *「富貴、是人之所欲也」(『論語』)

(フウは、これひとのほっするところなり)

  [富と尊い身分とは、どんな人でも望むものである。]

 *漢文の語が、わが国の古文書で読まれるとき(訓読)、助詞として援用される語

  ・「与」・・「と」

  ・「之」・・「の」

  ・「自・従」・・「より」

  ・「者」・・「は」「ば」

  ・「而」・・「して」

  ・「也・乎・耶・歟」・・「や」「か」

  ・「耳・爾・而已」・・「のみ」

  ・「許・可」・・「ばかり」

  ・「哉・夫・矣」・・「かな」

  ・「也」・・「や」(呼びかけ)

  ・「乎」・・「よ」(呼びかけ)

(113-6)「御認メ(おしたため)」の「御」:極端に崩され「ワ」「ツ」「ソ」のようになる場合がある。      

(113-7)「岡田團右衛門」の「岡」:構の「冂」が、極端に省略される場合がある。

(113-7)「岡田團右衛門」の「團」:「囗」(くにがまえ)は最後に書く場合がある。さらに、

「囗」(くにがまえ)の横棒は省略され、縦棒も「ヽ(点)」で書く場合がある。

(113-7)「某供(それがし)」の「某」:①〔代名詞〕 《人称代名詞。自称》 男性があらたまった気持ちで謙譲的にいう語。わたくし。拙者(せっしゃ)。小生(しょうせい)。

 ②人名や地名、事物などが不明の時、または具体的なことを省略する時に用いる語。だれそれ。どこそこ。何とかいう。

 ➂人名、地名、事柄など、一般によく知られているためにかえってぼかしていう時に用いる語。

 ここでは、①。

(113-7)「某供(それがしども)」の「供(ども)」:自称の代名詞、または自分の身内の者を表わす名詞に付けて、単数・複数にかかわらず、謙遜した表現として用いる。「私ども」「親ども」など。

(114-1)「湯殿沢町(ゆどのさわまち)」:現松前町字松城・字唐津。近世から明治33年(1900まで存続した町。近世は松前城下の一町。小松前こまつまえ川下流、東西の両海岸段丘に挟まれた地。東は福山城、南は小松前町・唐津内町、西は西館町。

(114-2)「唐津内町(からつないまち)」:松前町字唐津。近世から明治33年(1900)まで存続した町。近世は松前城下の一町。南は海に臨み、東は小松前川を挟んで小松前町、北は段丘上の西館町、西は唐津内沢川を境に博知石町に対する。城下のほぼ中央部に位置する。

(114-6)「目操札(めくりふだ)」: 捲(めくり)札。カルタ札の一種。日本で初めてのカルタである天正カルタの図柄が後に極端に崩れ、一枚ずつめくり、手札としたものの組合せなどにより点数を競う競技に使用されるようになって以後の呼称。また、それを用いて行なう競技や賭博(とばく)。めくりカルタ。

 *「紙をめくる」など、「はがす」の意味の「めくる」は、「捲(めく)る」と「捲」を当てる。影印の「繰」は、「あやつる」の意味で、「目操」は「めくり」と読むのだろうが、当て字としては「目捲」が適当か。

(114-9)「畢而(おわりて)」の「畢」:「畢」は、あみの形。鳥獣などを捕るあみで、下部に長い柄がある。上のまるい形が小網の部分。〔説文〕四下に「田罔(でんまう)なり。田に從ひ、(はん)に從ふ。象形。或いは曰く、田(でん)聲」(段注本)とするが、字の全体が象形である。原の初文である(げん)は、狩猟のはじめに祈る儀礼を示し、犠牲の獣の上に畢をおいて、成功を祈る。田は畢(あみ)の形。夂(ち)は神霊の降下する形。畢で一網打尽にとり尽くすので「畢(おわ)る」意となり、「畢(ことごと)く」という副詞に用いる。

 *テキスト影印の「畢」は、異体字。

(114-6)「店売(たなうり)」:暖簾(のれん)をかかげた商店で品物を売ること。店を構えて商売すること。みせあきない。

(114-67)「吟味詰口書(ぎんみつまりのくちがき)」:江戸時代の刑事訴訟文書の一種。奉行所吟味役人が被疑者を吟味した結果、有罪判決を下すのに十分な供述が得られた場合に作成する文書。被疑者が罪を白状した形式になっていて、被疑者の爪印(武士の場合は書き判)が必要とされ、奉行所ではこれをもとにして刑罰を決定した。

 *「吟味詰(ぎんみづめ)」:江戸時代の刑事訴訟で、吟味筋の裁判を終結させること。被疑者はもはや異議を申し立てることはできず、判決を待つばかりだった。

(115-1)「始メお目見得(はじめおめみえ)」:御目見以上の家に生まれた者が、はじめて将軍に謁見することを特に「初御目見(はつおめみえ)」といった。ここでは、松前藩主へ初めて謁見することをいう。

(115-6)「両浜(りょうはま)」:両浜組。近世初期から北海道に進出して活躍した近江商人の仲間組織。おもに近江国愛智郡薩摩村・柳川村両村(彦根藩領)と蒲生郡八幡町(幕領→尾張藩領→幕領)出身の商人で組織され、両浜組に属する商人を両浜商人または近江店などと称した。両浜の語源については、薩摩・柳川両村にちなんだとするものと、薩摩・柳川両村は互いに隣村であることから両村を一浜とみ八幡を加えて両浜としたとする二説がある。

(115-6)「問屋(といや・とんや)」:近世における商業組織では仲買とともにその中心をなし、荷主から委託された物資を仲買人に売りさばいた。江戸では「とんや」ともいう。

(115-6)「都合(つごう)」:「都」はすべての意。 みんな合わせて。ひっくるめて。全部で。

(115-7)「表座敷(おもてざしき)」:家の表の方にある座敷。客間とする。「座敷」は、表居間昔の部屋の床は板張りのままで、畳・しとね・円座などを敷いて座ったことからできた語。室町時代、書院造りが発達し、畳が敷きつめられるようになってから、よく用いられるようになる。

(115-8)「砌(みぎり)」:「水限(みぎり)」の意で、雨滴の落ちるきわ、また、そこを限るところからというその時。おり。場面。雨だれを受けるために軒下に石を敷いた所。転じて、庭。

 *「砌」:〔説文新附〕に「階の甃(いしだたみ)なり」とあり、階下のしき瓦を敷いたところをいう。もと切石を敷いたものであろう。(『ジャパンナレッジ版字通』)

  **「玉砌(ぎょくせい)」:玉の石だたみ。

(116-2)「同断(どうだん)」:「同じ断(ことわり)」の音読。ほかと同じであること。前と同じであること。

(116-7)「参府(さんぷ)」:江戸時代、大名などが江戸へ参勤したこと。また、一般に江戸へ出ること。出府。

 *「府」:国家が文書または財物を収蔵する場所。くら。「秘府(ひふ)=宮中の書庫」、「内府(だいふ)=宮中の金庫」。

  **「府」は、文書や財物を収蔵し、「倉」「庫」は、兵車や武器を収蔵、「蔵」は、穀物を収蔵するところ。

(116-8)「一統(いっとう)」:総体。一同。

(117-2)「ウス場所(ばしょ)」:現在の有珠うす湾を中心に開かれた近世の場所(持場)名。

一六一三年慶長18(1613)に松前藩主松前慶広がウス善光寺を再建したといわれ(新

羅之記録)、その頃には開設されていたという(伊達町史)。往古の境界は、西側はウコソ

ンコウシ(現在の北有珠町付近)をもってアブタ場所に、東側はヘケレヲタ川(現室蘭市

陣屋町付近)をもってヱトモ場所に接していたが、一八〇〇―一八一〇年代にモロラン

会所(現室蘭市崎守町)が新設されてから、チマイヘツ川(現在の伊達市・室蘭市境のチ

マイベツ川)をもってモロラン場所に接していた(場所境調書)。

「ウス場所」は新井田浅次郎の給地で、運上金七〇両、場所請負人は箱館の浜屋兵右衛門

であった。当時の運上屋は一戸(蝦夷拾遺)。九一年(寛政三年)の「東蝦夷地道中記」

によれば、ウス場所は細見磯右衛門の給地で、請負人は箱館の覚左衛門、ウスに運上屋が

あり、ヲサルベツ、ツバイベツの家数は二軒ほどであった。

寛政11(1799)、幕府は東蝦夷地を直轄地とし、場所請負制を廃止して直捌としたため、

運上屋は会所と改められた。

(117-3)「下乗(げしょう)」:寺社の境内や城内などに車馬を乗り入れることを禁じること。

(117-5)「ウス牧場(まきば)」:文化2(1805)、箱館奉行は蝦夷地初の牧場経営を行ない、アブタ・ウスに牧場を開設した。戸川は、種馬三頭の下付を受けて、南部藩からの献上された馬で、牝馬四頭、購入牝馬五頭とともに放牧、順次繁殖などで増やした。文政5(1822)の記録では、2553頭に達した。なお、この年の有珠山噴火で多くの馬が斃死(へいし)した。

(117-7)「六ヶ場所(ろっかばしょ)」:『北海道史附録年表』(河野常吉編)には、

<享和元年(1801年)「是歳(このとし)幕府、六箇場所『小安・戸井・尻岸内・尾札部・茅部・野田追』の地、和人の居住するもの多きを以て村並となし、山越内を華夷(かい)の境界となす」と記述されており、地名も漢字で表記されている。これらの記録から『箱館六ケ場所の村並化は1800年、寛政12年に決定し、翌年、1801年、享和元年に、いわゆる公布・施行』されたものと推定される。>とある。

(117-8)「御構(おかまえ)」:立ち入ることを禁じること。重い追放ほどその範囲は広くなった。御構場。御構場所。

(117-8)「永々之御暇(ながながのおいとま)」:主従などの関係を絶ちきって去らせること。

(118-4)「当時(とうじ)」:現在。現今。

(118-7)「改(あらため)」:調べただすこと。江戸時代、公儀の役人が罪科の有無、罪人・違反者の有無などを吟味し取り調べること。取り調べ。吟味。

(118-8)「法度(はっと)」:法として禁ずること。禁令。禁制。さしとめ。

 *「法度(はっと)」の読みは、「ほうと」の旧仮名遣い「はふと」の促音化した形。

(118-8)「触出(ふれだし)」:触れを出すこと。

(118-10)「手鎖(てじょう・てぐさり)」:江戸時代、刑具の一種、またこれを用いて庶民にのみ科した軽罪の一種。「てぐさり」ともいう。手鎖は鉄製瓢箪型の金具であって、両手を前に組ませてこれをはめ、小穴に錠をかけ紙で封印する。適用実例としては百姓・町人が筋違いの願事をなした場合、不届きとされ、そのお咎として申し付けられる場合が多く、時として不義密通の女や、博奕の自訴、山東京伝の洒落本、為永春水の『春色梅児誉美』などのごとく風俗紊乱の書物を著わしたお咎として科される場合にもみられる。手鎖は「過怠手鎖」と「吟味中手鎖」とに大別される。過怠手鎖はさらに、過料に代えて入牢させ、牢内で執行するものと、自宅・親族などの私宅・宿預・町預のうえ手鎖を付着、謹慎させるものとに区別される。いずれにせよ過怠手鎖は咎の軽重により一定期間(三十日・五十日・百日)手鎖が施されるもので、『公事方御定書』に、「其掛りニ而手鎖懸、封印付、五日目切ニ封印改、百日手鎖之分ハ隔日封印改」とあるように、三十日、五十日手鎖は五日ごとに「錠改め」と呼ぶ定期検査を行い、百日手鎖は一日置きに検査が繰り返された。牢内ではその掛が改め、町預など牢以外の所での手鎖は監視役の町奉行所配下同心・町役人・大家がこれを改めた。自宅での手鎖などは「せっちんでかかあどのやと手じょう呼び」との古川柳が物語るように、日常雑事・用便に至るまで手がかかり、無事期限がくれば、「両の手を出して大屋へ礼に来る」と、御礼参りも慣習的な作法の一つであった。

 *「てじょう」は、「手錠」だが、「手鎖」を「てじょう」と詠むのは当て字。

(118-11)「七日(なのか・なぬか)」:ジャパンナレッジ版『日本国語大辞典』のほちゅうには、<現代東京語では「なのか」が優勢だが、「なぬか」の例は奈良・平安・鎌倉時代に多数見られ、現代でも関西で多用される。「なのか」の確例に乏しいのは、これが東日本で生まれた新しい形だからか。江戸の人であった滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」には「なのか」の例が多い。>とある。

(118-11119-1)「急度御叱(きっとおしかり)」:江戸幕府の刑罰。幕府法上最も軽いものが叱責の刑であって、それには急度叱と叱の重軽二種があった。庶民だけではなく、下級武士にも適用された。白洲で奉行ら裁判の責任者が判決にあたって罪状を述べたあと「急度叱」、あるいは「急度叱置(しかりおく)」と言い渡すだけである。このような刑罰でも、幕府が士庶の身分的挙動の適否を随時公示するために意味があったし、これを受けた者は居住地域の知人らに対し公然と面目を失うことに苦痛があり、むしろ名誉刑の機能をもった。

(119-1)「三貫文(さんかんもん)」:「貫」は、計銭の単位。銭一千文を一貫と称するが、その由来は一文銭千枚を一条の緡(さし)に貫いて一結としたことにあるという。また一貫を一〆と記すことが多いが、これも一結すなわち一しめ、からきたもののようである。

(119-1)「過料(かりょう)」:中世から近世に行われた財産刑の一種。主刑として経済的負担を課することは律令制の衰退以後に始まる。過怠と称して寺社の修理などを命じたり財物や銭貨を徴したが、ことに銭貨を徴することを過怠銭・過銭・過料などと称した。享保三年に過料刑の体系は整備された。『公事方御定書』は御仕置仕形之事に同年極として「過料、三貫文、五貫文、但、重キハ拾貫文又ハ弐拾両三拾両、其者之身上に随ひ、或村高に応し員数相定、三日之内為納候、尤至而軽キ身上ニ而過料差出かたきものハ手鎖」との箇条をおいている。これらの過料刑は広汎に適用され江戸幕府刑法では博奕その他軽罪に対する主要な刑罰であった。さらに御定書以降もある犯罪に対する従来の刑罰を過料刑に変えた例もかなりあり、過料刑が刑罰に占める位置はいよいよ大きくなった。

(119-4)「御役所限(おやくしょぎり)」:「限(きり・ぎり)」は、「限る」意の名詞から転じたもの。「ぎり」とも。体言またはそれに準ずる語に付いて、それに限る意を表わす。

「…かぎり」「…だけ」の意。

(119-5)「披露(ひろう)」:公表。